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宅地造成及び特定盛土等規制法 第三条 (基本方針)

昭和三十六年法律第百九十一号法律
(基本方針)

第三条

主務大臣は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. この法律に基づき行われる宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な事項
  2. 次条第一項の基礎調査の実施について指針となるべき事項
  3. 第十条第一項の規定による宅地造成等工事規制区域の指定、第二十六条第一項の規定による特定盛土等規制区域の指定及び第四十五条第一項の規定による造成宅地防災区域の指定について指針となるべき事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する重要事項

3主務大臣は、基本方針を定めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、社会資本整備審議会、食料・農業・農村政策審議会及び林政審議会の意見を聴かなければならない。

4主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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