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宅地造成及び特定盛土等規制法 第二条 (定義)

昭和三十六年法律第百九十一号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 宅地農地、採草放牧地及び森林(以下この条第二十一条第四項及び第四十条第四項において「農地等」という。)並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地(以下「公共施設用地」という。)以外の土地をいう。
  2. 宅地造成宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。
  3. 特定盛土等宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。
  4. 土石の堆積宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるもの(一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る。)をいう。
  5. 災害崖崩れ又は土砂の流出による災害をいう。
  6. 設計その者の責任において、設計図書(宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を実施するために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。第五十五条第二項において同じ。)を作成することをいう。
  7. 工事主宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
  8. 工事施行者宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
  9. 造成宅地宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に関する工事が施行された宅地をいう。

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(宅地造成等規制法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の宅地造成等規制法(以下この条において「旧法」という。)第三条第一項の規定による申出がされている市街地又は市街地になろうとする土地の区域に対する宅地造成工事規制区域の指定に関しては、なお従前の例による。

2前項の規定によりした宅地造成工事規制区域の指定は、第四条の規定による改正後の宅地造成等規制法第三条第一項の規定によりした宅地造成工事規制区域の指定とみなす。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(宅地造成等規制法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の宅地造成等規制法(以下この条において「旧法」という。)第三条第一項の規定により指定されている宅地造成工事規制区域は、第一条の規定による改正後の宅地造成等規制法(以下この条において「新法」という。)第三条第一項の規定により指定された宅地造成工事規制区域とみなす。

2新法第八条第一項ただし書の規定は、第二条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第二十九条第一項若しくは第二項の許可又は次条の規定によりその基準についてなお従前の例によることとされる第二条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第二十九条第一項若しくは第二項の許可を受けて行われる宅地造成に関する工事については、適用しない。

3施行日前に旧法第八条第一項の規定によりされた宅地造成に関する工事の計画の変更の許可(以下この項において「旧法による変更許可」という。)又は旧法による変更許可の申請は当該変更が新法第十二条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合以外の場合には同項の規定によりされた許可又は同項の許可の申請とみなし、旧法による変更許可の申請は当該変更が同項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合には同条第二項の規定によりされた変更の届出とみなす。

4施行日前に旧法第十六条の規定によりされた命令は、新法第十七条の規定によりされた命令とみなす。

(経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の宅地造成等規制法(以下この条において「旧法」という。)第三条第一項の規定による指定がされている宅地造成工事規制区域(以下この項及び次項において「旧宅地造成工事規制区域」という。)の区域内における宅地造成に関する工事等の規制については、この法律の施行の日(第三項において「施行日」という。)から起算して二年を経過する日(その日までにこの法律による改正後の宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「新法」という。)第十条第四項の規定による公示がされた新法第四条第一項の都道府県の区域内にある旧宅地造成工事規制区域にあっては、当該公示の日の前日)までの間(次項において「経過措置期間」という。)は、なお従前の例による。

2旧宅地造成工事規制区域の区域内において行われる宅地造成に関する工事について旧法第八条第一項本文(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可(経過措置期間の経過前にされた都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の許可を含む。)を受けた者に係る当該許可に係る宅地造成に関する工事の規制については、経過措置期間の経過後においても、なお従前の例による。

3この法律の施行の際現に旧法第二十条第一項の規定による指定がされている造成宅地防災区域(以下この項において「旧造成宅地防災区域」という。)の指定の効力及び解除並びに旧造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置については、施行日から起算して二年を経過する日(その日までに新法第四十五条第三項において準用する新法第十条第四項の規定による公示がされた新法第四条第一項の都道府県の区域内にある旧造成宅地防災区域にあっては、当該公示の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

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