(土石の堆積)
第四条
法第二条第四号の政令で定める土石の堆積は、次に掲げるものとする。
- 一高さが二メートルを超える土石の堆積
- 二前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が五百平方メートルを超えるもの
法第二条第四号の政令で定める土石の堆積は、次に掲げるものとする。
施行時特例市に対する第十七条の規定による改正後の宅地造成等規制法施行令第十五条第一項の規定の適用については、同項中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(以下この項において「施行時特例市」と、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」とする。