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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第三条 (宅地造成及び特定盛土等)

昭和三十七年政令第十六号政令
(宅地造成及び特定盛土等)

第三条

第二条第二号及び第三号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。

  1. 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
  2. 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
  3. 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(前二号に該当する盛土又は切土を除く。)
  4. 第一号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが二メートルを超えるもの
  5. 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの

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施行日から十四日以内に第一条の規定による改正後の宅地造成等規制法施行令第十八条に規定する地下水を排除するための排水施設の全部又は一部の除却の工事を行おうとする者に関する宅地造成等規制法第十五条第二項の規定の適用については、同項中「その工事に着手する日の十四日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

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