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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第十四条 (崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準)

昭和三十七年政令第十六号政令
(崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準)

第十四条

第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面崩壊防止施設の設置に関するものは、次に掲げるものとする。

  1. 盛土又は切土(第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。以下この号において同じ。)をした土地の部分に生ずる崖面に第八条第一項第一号(ハに係る部分を除く。)の規定により擁壁を設置することとした場合に、当該盛土又は切土をした後の地盤の変動、当該地盤の内部への地下水の浸入その他の当該擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なうものとして主務省令で定める事象が生ずるおそれが特に大きいと認められるときは、当該擁壁に代えて、崖面崩壊防止施設を設置し、これらの崖面を覆うこと。
  2. 前号の崖面崩壊防止施設は、次のいずれにも該当するものでなければならない。
    1. 前号に規定する事象が生じた場合においても崖面と密着した状態を保持することができる構造であること。
    2. 土圧等によつて損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造であること。
    3. その裏面に浸入する地下水を有効に排除することができる構造であること。

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