(崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準)
第十四条
法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面崩壊防止施設の設置に関するものは、次に掲げるものとする。
- 一
- 二前号の崖面崩壊防止施設は、次のいずれにも該当するものでなければならない。
- イ前号に規定する事象が生じた場合においても崖面と密着した状態を保持することができる構造であること。
- ロ土圧等によつて損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造であること。
- ハその裏面に浸入する地下水を有効に排除することができる構造であること。
- イ