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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第十五条 (崖面及びその他の地表面について講ずる措置に関する技術的基準)

昭和三十七年政令第十六号政令
(崖面及びその他の地表面について講ずる措置に関する技術的基準)

第十五条

第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面について講ずる措置に関するものは、盛土又は切土をした土地の部分に生ずることとなる崖面(擁壁又は崖面崩壊防止施設で覆われた崖面を除く。)が風化その他の侵食から保護されるよう、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置を講ずることとする。

2第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち盛土又は切土をした後の土地の地表面(崖面であるもの及び次に掲げる地表面であるものを除く。)について講ずる措置に関するものは、当該地表面が雨水その他の地表水による侵食から保護されるよう、植栽、芝張り、板柵工その他の措置を講ずることとする。

  1. 第七条第二項第一号の規定による措置が講じられた土地の地表面
  2. 道路の路面の部分その他当該措置の必要がないことが明らかな地表面

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