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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第十八条 (特定盛土等に関する工事の技術的基準)

昭和三十七年政令第十六号政令
(特定盛土等に関する工事の技術的基準)

第十八条

第十三条第一項の政令で定める特定盛土等に関する工事の技術的基準については、第七条から前条までの規定を準用する。この場合において、第十五条第二項第二号中「地表面」とあるのは、「地表面及び農地等(法第二条第一号に規定する農地等をいう。)における植物の生育が確保される部分の地表面」と読み替えるものとする。

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