(土石の堆積に関する工事の技術的基準)
第十九条
法第十三条第一項の政令で定める土石の堆積に関する工事の技術的基準は、次に掲げるものとする。
- 一堆積した土石の崩壊を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置を講ずる場合を除き、土石の堆積は、勾配が十分の一以下である土地において行うこと。
- 二土石の堆積を行うことによつて、地表水等による地盤の緩み、沈下、崩壊又は滑りが生ずるおそれがあるときは、土石の堆積を行う土地について地盤の改良その他の必要な措置を講ずること。
- 三堆積した土石の周囲に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める空地(勾配が十分の一以下であるものに限る。)を設けること。
- イ堆積する土石の高さが五メートル以下である場合当該高さを超える幅の空地
- ロ堆積する土石の高さが五メートルを超える場合当該高さの二倍を超える幅の空地
- イ
- 四堆積した土石の周囲には、主務省令で定めるところにより、柵その他これに類するものを設けること。
- 五雨水その他の地表水により堆積した土石の崩壊が生ずるおそれがあるときは、当該地表水を有効に排除することができるよう、堆積した土石の周囲に側溝を設置することその他の必要な措置を講ずること。
2前項第三号及び第四号の規定は、堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板を設置することその他の堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を有効に防止することができるものとして主務省令で定める措置を講ずる場合には、適用しない。