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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第三十四条 (土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置)

第三十四条

第十九条第二項(令第三十条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。

  1. 堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板又はこれに類する施設(次項において「鋼矢板等」という。)を設置すること
  2. 次に掲げる全ての措置
    1. 堆積した土石を防水性のシートで覆うことその他の堆積した土石の内部に雨水その他の地表水が浸入することを防ぐための措置
    2. 堆積した土石の土質に応じた緩やかな勾配で土石を堆積することその他の堆積した土石の傾斜部を安定させて崩壊又は滑りが生じないようにするための措置

2前項第一号の鋼矢板等は、土圧、水圧及び自重によつて損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造でなければならない。

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