条文くん法令検索 AIに質問する

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第七条 (宅地造成等に関する工事の許可の申請)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(宅地造成等に関する工事の許可の申請)

第七条

宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第二の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。

  1. 次の表に掲げる図面
  2. 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を設置するときは、擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
  3. 第七条第二項第二号に規定する土地において同号に規定する盛土をするときは、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の安定計算を記載した安定計算書
  4. 第八条第一項第一号ロの崖面を擁壁で覆わないときは、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の安定計算を記載した安定計算書
  5. 第一号の表に掲げる図面(令第二十一条各号に掲げる措置に係るものに限る。)を作成した者が令第二十二条各号に掲げる資格を有する者であることを証する書類
  6. 盛土又は切土をしようとする土地及びその付近の状況を明らかにする写真
  7. 許可を受けようとする者が個人であるときは、住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下この条及び第十六条第三項第一号イにおいて同じ。)の写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類
  8. 許可を受けようとする者が法人であるときは、次に掲げる書類
    1. 登記事項証明書
    2. 役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証する書類
  9. 別記様式第三の資金計画書
  10. 第十二条第二項第四号の全ての同意を得たことを証する書類
  11. 十一
    第十一条の規定に基づく措置を講じたことを証する書類
  12. 十二
    前各号に掲げる書類のほか、都道府県が宅地造成又は特定盛土等に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類

2土石の堆積に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第四の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 次の表に掲げる図面
  2. 第三十二条に定める措置を講ずるときは、当該措置の内容が適切であることを証する書類
  3. 第三十四条第一項各号に掲げるいずれかの措置を講ずるときは、当該措置の内容が適切であることを証する書類
  4. 土石の堆積を行おうとする土地及びその付近の状況を明らかにする写真
  5. 許可を受けようとする者が個人であるときは、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類
  6. 許可を受けようとする者が法人であるときは、次に掲げる書類
    1. 登記事項証明書
    2. 役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証する書類
  7. 別記様式第五の資金計画書
  8. 第十二条第二項第四号の全ての同意を得たことを証する書類
  9. 第十一条の規定に基づく措置を講じたことを証する書類
  10. 前各号に掲げる書類のほか、都道府県が土石の堆積に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第七条(宅地造成等に関する工事の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第六条(住民への周知の方法) 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 目次 第八条(宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事) →