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都市再生特別措置法施行規則 第三十四条の二 (宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長等の特例)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長等の特例)

第三十四条の二

第八十七条の二第一項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第七条第三十六条第二項及び第三項、第三十七条第四十条第四十三条第四十六条第四十八条第五十一条並びに第八十八条の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。

2第八十七条の二第一項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第六条第七条第一項第十二号及び第二項第十号、第八条第九号及び第十号ロ並びに第八十七条第三項第十一号の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県とみなす。

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