(宅地造成等関係行政事務の処理の開始の公示) 第三十四条の三 法第八十七条の二第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一宅地造成等関係行政事務の処理を開始する旨二宅地造成等関係行政事務の処理を開始する日 e-Gov法令検索で第三十四条の三を開く ↗