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都市再生特別措置法施行規則 第三十四条の三 (宅地造成等関係行政事務の処理の開始の公示)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(宅地造成等関係行政事務の処理の開始の公示)

第三十四条の三

第八十七条の二第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 宅地造成等関係行政事務の処理を開始する旨
  2. 宅地造成等関係行政事務の処理を開始する日

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