(災害防止措置に係る費用負担)
第五十一条
都道府県知事は、法第二十条第六項(法第二十三条第三項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該災害防止措置に要した費用を負担させようとするときは、当該工事主等又は土地所有者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
都道府県知事は、法第二十条第六項(法第二十三条第三項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該災害防止措置に要した費用を負担させようとするときは、当該工事主等又は土地所有者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。