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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第五十条 (定期の報告の報告事項)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(定期の報告の報告事項)

第五十条

第十九条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第三号に掲げる事項については、二回目以降の定期の報告を行う場合に限るものとする。

  1. 工事が施行される土地の所在地
  2. 工事の許可年月日及び許可番号
  3. 前回の報告年月日

2宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十九条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 報告の時点における盛土又は切土の高さ
  2. 報告の時点における盛土又は切土の面積
  3. 報告の時点における盛土又は切土の土量
  4. 報告の時点における擁壁等(法第十三条第一項に規定する擁壁等をいう。)に関する工事の施行状況

3土石の堆積に関する工事について、法第十九条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 報告の時点における土石の堆積の高さ
  2. 報告の時点における土石の堆積の面積
  3. 報告の時点における堆積されている土石の土量
  4. 前回の報告の時点から新たに堆積された土石の土量及び除却された土石の土量

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