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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第四十九条 (定期の報告の期間)
昭和三十七年建設省令第三号
府省令
(定期の報告の期間)
第四十九条
法
第十九条第一項
の主務省令で定める期間は、三月とする。
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