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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第七十九条 (定期の報告の期間)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(定期の報告の期間)

第七十九条

第三十八条第一項の主務省令で定める期間は、第四十九条に規定する期間とする。

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