(定期の報告の報告事項)
第八十条
法第三十八条第一項の主務省令で定める事項は、第五十条第一項各号に掲げる事項とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
2特定盛土等に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、第五十条第二項各号に掲げる事項について行うものとする。
3土石の堆積に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、第五十条第三項各号に掲げる事項について行うものとする。
法第三十八条第一項の主務省令で定める事項は、第五十条第一項各号に掲げる事項とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
2特定盛土等に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、第五十条第二項各号に掲げる事項について行うものとする。
3土石の堆積に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、第五十条第三項各号に掲げる事項について行うものとする。