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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第八十条 (定期の報告の報告事項)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(定期の報告の報告事項)

第八十条

第三十八条第一項の主務省令で定める事項は、第五十条第一項各号に掲げる事項とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

2特定盛土等に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、第五十条第二項各号に掲げる事項について行うものとする。

3土石の堆積に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、第五十条第三項各号に掲げる事項について行うものとする。

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