条文くん法令検索 AIに質問する

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第五十二条 (宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出の方法)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出の方法)

第五十二条

宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十五の届出書を提出しなければならない。

2前項の届出書が令第二十三条各号に掲げる規模の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出に係るものであるときは、当該届出書には、次の表に掲げる図面並びに盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付しなければならない。

3土石の堆積に関する工事について、法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十六の届出書を提出しなければならない。

4前項の届出書が令第二十五条第二項各号に掲げる規模の土石の堆積に関する工事の届出に係るものであるときは、当該届出書には、次の表に掲げる図面並びに土石の堆積を行つている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第五十二条(宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条(災害防止措置に係る費用負担) 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 目次 第五十三条(宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出に係る公表の方法) →