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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第五十三条 (宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出に係る公表の方法)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出に係る公表の方法)

第五十三条

第二十一条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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