(宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出に係る公表の方法) 第五十三条 法第二十一条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗