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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第八十八条 (法第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(法第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付)

第八十八条

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六条の二第一項同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者又は畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第三条第一項の認定(同法第四条第一項の変更の認定を含む。)を受けようとする者は、その計画が法第十二条第一項第十六条第一項第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事に求めることができる。

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