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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第四条 (認定を受けた畜舎建築利用計画の変更)

令和三年法律第三十四号法律
(認定を受けた畜舎建築利用計画の変更)

第四条

認定計画実施者は、前条第一項の認定を受けた畜舎建築利用計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2認定計画実施者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3前条第三項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。この場合において、同条第五項中「第一項の認定」とあるのは、「次条第一項の変更の認定(第三条第二項第四号に掲げる事項の変更に係る認定に限る。)」と読み替えるものとする。

4第一項の変更の認定の申請に係る畜舎等の敷地が前条第三項第一号に規定する区域又は地域に存する場合であって、当該畜舎等について、同号に規定する区域又は地域における適正かつ合理的な土地利用を図る観点から、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして主務省令で定める場合に該当するときは、前項において準用する同号の規定は、適用しない。

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