(畜舎建築利用計画の認定に係る審査の事務)
第六十七条
都道府県知事は、建築基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者又はこれと同等以上の知識及び経験を有すると認める者に、法第三条第一項の認定又は法第四条第一項の変更の認定に係る審査の事務(法第三条第三項第四号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)の全部又は一部を行わせることができる。
都道府県知事は、建築基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者又はこれと同等以上の知識及び経験を有すると認める者に、法第三条第一項の認定又は法第四条第一項の変更の認定に係る審査の事務(法第三条第三項第四号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)の全部又は一部を行わせることができる。