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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第六十六条 (畜舎建築利用計画の記載事項)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(畜舎建築利用計画の記載事項)

第六十六条

第三条第二項第八号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 申請者が申請に係る畜舎等の貸付けを行う場合にあっては、その借主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 申請に係る畜舎等の数
  3. 家畜の飼養の用に供する施設又は農林水産省令第二条に規定する施設のうち同条第一号に掲げるものの敷地又はこれに隣接し、若しくは近接する土地に建築等をし、これらの施設と一体的に利用する畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあっては、当該施設の所在地
  4. 畜産業用倉庫の用途に供する畜舎等にあっては、その用途に供する部分に保管する物資の種類
  5. 畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあっては、その用途に供する部分に保管する車両及び物資の種類
  6. 申請に係る畜舎等の工事監理者及び工事施工者
  7. 申請に係る畜舎等(特例畜舎等に限る。)が第四十八条第二項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による認定を受けた旨
  8. 家畜の飼養管理又はその排せつ物の管理に関する法令の遵守に関する事項
  9. 畜舎等の建築等に関する法令の遵守に関する事項

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