(家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設)
第二条
法第二条第一項の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設として農林水産省令で定める施設は、家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設のうち第一号及び第二号に掲げる施設とし、第三号から第七号までに掲げる施設を含むものとする。
- 一屋根及び柱又は壁を有する施設(これに類する構造のものを含む。)
- 二高さが八メートルを超える発酵槽その他これに類する施設(前号に掲げるものを除く。)
- 三第一号に掲げる施設に付随する施設(同号に掲げる施設の敷地又はこれに隣接し、若しくは近接する土地に建築等をし、当該施設と一体的に利用する施設をいう。)であって、次のイ又はロに掲げるもの
- イもみ殻、おがくずその他の家畜排せつ物の処理又は保管に必要な物資の保管の目的のために使用する施設
- ロ農業用トラクター、トラクターショベルその他の家畜排せつ物の処理又は保管に必要な車両の保管の目的のために使用する施設
- イ
- 四第二号に掲げる施設に附属する施設であって、当該第二号に掲げる施設を制御するための施設
- 五家畜排せつ物の処理若しくは保管の用に供する施設又は第三号に掲げる施設に附属する門又は塀
- 六第一号又は第三号に掲げる施設内の室であって、家畜排せつ物の処理又は保管に関する執務又は作業(軽微なものに限る。)その他これらに類する目的のために使用するもの
- 七第一号に掲げる施設内の室であって、家畜排せつ物の処理又は保管のために必要な物資又は車両の保管(軽微なものに限る。)の目的のために使用するもの