(畜舎建築利用計画の認定基準)
第七十条
法第三条第三項第六号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一申請者が申請に係る畜舎等の貸付けを行う場合にあっては、その借主(法人にあっては、その役員を含む。)が法第三条第四項第二号に規定する者に該当しないこと。
- 二申請に係る畜舎等(特例畜舎等に限る。)が第四十八条第二項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による認定を受けていること。
- 三畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあっては、家畜の飼養の用に供する施設又は農林水産省令第二条に規定する施設のうち同条第一号に掲げるものの敷地又はこれに隣接し、若しくは近接する土地に当該畜舎等の建築等が行われること。
- 四畜産業用倉庫の用途に供する畜舎等にあっては、その用途に供する部分に保管する物資が畜産経営に必要なものであること。
- 五畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあっては、その用途に供する部分に保管する車両及び物資が畜産経営に必要なものであること。