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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第七十一条 (畜舎建築利用計画の認定)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(畜舎建築利用計画の認定)

第七十一条

第三条第六項の規定による認定の通知は、様式第三号による通知書に第六十四条第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

2都道府県知事は、法第三条第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第四号による通知書を申請者に交付するものとする。

3都道府県知事は、法第三条第一項の認定をしたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

  1. 認定計画実施者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 畜舎建築利用計画の認定番号及び認定年月日
  3. 認定に係る畜舎等の工事施工地又は所在地
  4. 認定に係る畜舎等の種類

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