(承継の認可の申請)
第八十九条
法第十条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十三号による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第七十一条第一項の通知書の写しを添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
- 一譲渡及び譲受けに関する契約書の写し
- 二譲受人が個人である場合は、譲受人に係る住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
- 三譲受人が法人である場合は、次に掲げる書類
- イ定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- ロ役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
- イ
2法第十条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十四号による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第七十一条第一項の通知書の写しを添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
- 一合併の方法及び条件が記載された書類
- 二合併後存続する法人又は合併により設立される法人に係る次に掲げる書類
- イ定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- ロ役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
- イ
- 三合併契約書の写し及び合併比率説明書
- 四合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録若しくは無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類
3法第十条第三項の認可を受けようとする者は、様式第十五号による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第七十一条第一項の通知書の写しを添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
- 一分割の方法及び条件が記載された書類
- 二分割により認定畜舎等を承継する法人に係る次に掲げる書類
- イ定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- ロ役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
- イ
- 三分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
- 四分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録若しくは無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類