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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則
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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第九十条 (解散の届出)
令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
府省令
(解散の届出)
第九十条
法
第十一条第一項
の規定による届出は、
様式第十六号
による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
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この条文が参照している条文
第11条
様式第十六号
(e-Gov)
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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 目次
第九十一条(認定畜舎等の利用の状況の報告) →