条文くん法令検索 AIに質問する

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第九十一条 (認定畜舎等の利用の状況の報告)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(認定畜舎等の利用の状況の報告)

第九十一条

第十三条第一項の規定による報告は、様式第十七号による報告書を都道府県知事に提出することにより、おおむね五年に一回、都道府県知事の定める日までに行うものとする。ただし、畜産業用倉庫の用途に供する畜舎等にあってはその用途に供する部分に保管している物資の種類を、畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあってはその用途に供する部分に保管している車両及び物資の種類を明らかにする写真を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第九十一条(認定畜舎等の利用の状況の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十条(解散の届出) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 目次 第九十二条(滅失の届出) →