(認定畜舎等の利用の状況の報告)
第九十一条
法第十三条第一項の規定による報告は、様式第十七号による報告書を都道府県知事に提出することにより、おおむね五年に一回、都道府県知事の定める日までに行うものとする。ただし、畜産業用倉庫の用途に供する畜舎等にあってはその用途に供する部分に保管している物資の種類を、畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあってはその用途に供する部分に保管している車両及び物資の種類を明らかにする写真を添えなければならない。
法第十三条第一項の規定による報告は、様式第十七号による報告書を都道府県知事に提出することにより、おおむね五年に一回、都道府県知事の定める日までに行うものとする。ただし、畜産業用倉庫の用途に供する畜舎等にあってはその用途に供する部分に保管している物資の種類を、畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあってはその用途に供する部分に保管している車両及び物資の種類を明らかにする写真を添えなければならない。