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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則
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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第九十二条 (滅失の届出)
令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
府省令
(滅失の届出)
第九十二条
法
第十三条第二項
の規定による届出は、
様式第十八号
による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
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「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第九十二条(滅失の届出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第13条
様式第十八号
(e-Gov)
← 第九十一条(認定畜舎等の利用の状況の報告)
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 目次
第九十三条(工事現場の認定の表示の様式) →