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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第八十八条 (相続の届出)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(相続の届出)

第八十八条

第九条第二項の規定による届出は、様式第十二号による届出書に、次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出することにより行うものとする。

  1. 被相続人との続柄を証する書類
  2. 住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類

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