(相続の届出) 第八十八条 法第九条第二項の規定による届出は、様式第十二号による届出書に、次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出することにより行うものとする。一被相続人との続柄を証する書類二住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類 e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗