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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第八十七条 (増築等)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(増築等)

第八十七条

第八条第一項の規定により第六条又は第三十条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等であって、独立部分が二以上あるものについて増築等をする場合における法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築等については、当該増築等をする独立部分以外の独立部分に対する当該行為の全てとする。

2第八条第一項の規定により第十九条第一項若しくは第二項、第二十一条第二十四条第一項若しくは第二項、第二十四条の二第一項若しくは第二項、第二十五条第一項若しくは第二項又は第二十六条第一項第一号、第二号若しくは第三号(建築基準法第六十一条に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等であって、第十九条第三項に規定する部分が二以上あるものについて増築等をする場合における法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築等については、当該増築等をする第十九条第三項に規定する部分以外の部分に対する当該行為の全てとする。

3第八条第一項の規定により第二十四条の三第一項若しくは第二項、第三十一条から第三十三条まで又は第三十八条から第四十三条までの規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等について増築等をする場合における法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築等については、当該増築等をする部分以外の部分に対する当該行為の全てとする。

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