(換気設備)
第三十三条
畜舎等に設ける自然換気設備は、建築基準法施行令第百二十九条の二の五第一項第一号及び第四号から第六号までに規定する構造としなければならない。
2畜舎等に設ける機械換気設備は、建築基準法施行令第百二十九条の二の五第二項第一号及び第三号から第五号までに規定する構造としなければならない。
畜舎等に設ける自然換気設備は、建築基準法施行令第百二十九条の二の五第一項第一号及び第四号から第六号までに規定する構造としなければならない。
2畜舎等に設ける機械換気設備は、建築基準法施行令第百二十九条の二の五第二項第一号及び第三号から第五号までに規定する構造としなければならない。