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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第三十四条 (災害危険区域)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(災害危険区域)

第三十四条

地方公共団体は、条例で、建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域内における畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する制限で災害防止上必要なものを定めることができる。

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