(地方公共団体の条例による制限の付加)
第三十五条
地方公共団体は、その地方の気候又は風土の特殊性により、この節(第二十六条第一項第三号及び第四号並びに第二十七条を除く。)又は次節の規定のみによっては畜舎等の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を付加することができる。
地方公共団体は、その地方の気候又は風土の特殊性により、この節(第二十六条第一項第三号及び第四号並びに第二十七条を除く。)又は次節の規定のみによっては畜舎等の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を付加することができる。