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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第三十五条 (地方公共団体の条例による制限の付加)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(地方公共団体の条例による制限の付加)

第三十五条

地方公共団体は、その地方の気候又は風土の特殊性により、この節(第二十六条第一項第三号及び第四号並びに第二十七条を除く。)又は次節の規定のみによっては畜舎等の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を付加することができる。

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