(通則) 第三十六条 法第二条第三項の主務省令で定める基準のうち、畜舎等(発酵槽等を除く。)に係る同項第二号に掲げる要件を満たすために必要なものについては、この節の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗