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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第三十七条 (敷地の衛生)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(敷地の衛生)

第三十七条

畜舎等の敷地は、建築基準法第十九条第一項及び第三項の規定に適合するものでなければならない。

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