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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則
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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第三十七条 (敷地の衛生)
令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
府省令
(敷地の衛生)
第三十七条
畜舎等の敷地は、建築基準法
第十九条第一項
及び第三項の規定に適合するものでなければならない。
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この条文が参照している条文
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