(便所)
第三十八条
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域内においては、便所は、建築基準法第三十一条第一項の規定に適合するものとしなければならない。
2便所から排出する汚物を下水道法第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、建築基準法第三十一条第二項に規定する屎尿浄化槽又は建築基準法施行令第三十五条第一項の規定に適合する合併処理浄化槽(屎尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。第四十二条及び別表第七の(六)の項において同じ。)を設けなければならない。