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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則
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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第四十二条 (漏水検査)
令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
府省令
(漏水検査)
第四十二条
第三十八条第二項
の屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽は、建築基準法施行令第三十三条の規定に適合するものとしなければならない。
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