(特定区域の便所の構造) 第四十一条 都市計画区域又は準都市計画区域内において、建築基準法施行令第三十条第一項の規定により条例で指定する用途として畜舎等が指定されている場合における畜舎等の便所の構造は、同項の規定に適合するものとしなければならない。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗