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建築基準法施行令 第三十条 (特殊建築物及び特定区域の便所の構造)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(特殊建築物及び特定区域の便所の構造)

第三十条

都市計画区域又は準都市計画区域内における学校、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店、ホテル、旅館、寄宿舎、停車場その他地方公共団体が条例で指定する用途に供する建築物の便所及び公衆便所の構造は、前条各号に掲げる基準及び次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

  1. 便器及び小便器から便槽までの汚水管が、汚水を浸透させないものであること。
  2. 水洗便所以外の大便所にあつては、窓その他換気のための開口部からはえが入らないものであること。

2地方公共団体は、前項に掲げる用途の建築物又は条例で指定する区域内の建築物のくみ取便所の便槽を次条の改良便槽とすることが衛生上必要であり、かつ、これを有効に維持することができると認められる場合においては、当該条例で、これを改良便槽としなければならない旨の規定を設けることができる。

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