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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第四十条 (くみ取便所の構造)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(くみ取便所の構造)

第四十条

くみ取便所の構造は、建築基準法施行令第二十九条の規定に適合するものとしなければならない。

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