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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則
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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第四十条 (くみ取便所の構造)
令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
府省令
(くみ取便所の構造)
第四十条
くみ取便所の構造は、建築基準法施行令
第二十九条
の規定に適合するものとしなければならない。
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この条文が参照している条文
建築基準法施行令 第29条
← 第三十九条(便所の採光及び換気)
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 目次
第四十一条(特定区域の便所の構造) →