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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第三十九条 (便所の採光及び換気)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(便所の採光及び換気)

第三十九条

便所には、建築基準法施行令第二十八条に規定する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。

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