(便所の採光及び換気) 第三十九条 便所には、建築基準法施行令第二十八条に規定する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗