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建築基準法施行令 第二十八条 (便所の採光及び換気)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(便所の採光及び換気)

第二十八条

便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。

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