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建築基準法施行令 第二十七条 (特殊の用途に専用する階段)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(特殊の用途に専用する階段)

第二十七条

第二十三条から第二十五条までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。

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