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事業附属寄宿舎規程 第九条

昭和二十二年労働省令第七号府省令

第九条

寝室は地下又は建物の三階以上に設けてはならない。

2建物が、次の各号のいずれにも該当する場合は、前項の規定にかかわらず、寝室を建物の三階以上に設けることができる。

  1. 特定主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下この号及び次条において同じ。)が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十条各号に掲げる技術的基準のいずれかに適合するもので、特定主要構造部に係る同法第二十七条第一項に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
  2. 建築基準法施行令第百十条の二各号に掲げる外壁の開口部に、建築基準法第二十七条第一項に規定する防火設備を設けたものであること。

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