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事業附属寄宿舎規程 第十条

昭和二十二年労働省令第七号府省令

第十条

建物の一むねの建築延べ面積が千平方メートルを超える場合においては、防火上有効な構造の防火壁によつて区画し、且つ、各区画の延べ面積を千平方メートル以内としなければならない。但し、建物の特定主要構造部が耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であり又は同条第五号に規定する主要構造部が同条第九号に規定する不燃材料で造られている場合においては、この限りでない。

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