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事業附属寄宿舎規程 第十一条

昭和二十二年労働省令第七号府省令

第十一条

常時十五人未満の労働者が二階以上の寝室に寄宿する建物には、各階に適当に配置され容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を一箇所以上設けなければならない。但し、適当な勾配を有する避難斜面等適当な避難設備がある場合においては、この限りでない。

2常時十五人以上の労働者が前項の寝室に寄宿する場合においては、同項の階段は、二箇所以上設けなければならない。

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