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事業附属寄宿舎規程 第十二条

昭和二十二年労働省令第七号府省令

第十二条

避難の用に供する階段及びこれに通ずる通路であつて常時には使用しないものについては、避難用である旨の適当な標示をするとともに、容易に避難できるようにしておかなければならない。

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