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事業附属寄宿舎規程 第十三条

昭和二十二年労働省令第七号府省令

第十三条

寄宿舎の廊下から屋外に通ずる出入口の戸は外開戸又は引戸としなければならない。寄宿舎は、何時でも容易に外部に避難のできるようにしておかなければならない。

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